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歯科矯正の費用を確定申告で取り戻しましょう!

歯科矯正には多額の費用がかかりますが、所得税の確定申告の「医療費控除」の対象になります。
具体的には、2月に前年の確定申告の手続きをすることによって、支払った医療費の金額によって、一部税金が戻ってくるのです。

子供 の歯科矯正の場合は、ほぼ間違いなく対象になります。
成人の歯科矯正の場合、美容目的とみなされ認められないのでは?と思っている方 が多いそうですが、
実際は成人の 歯科矯正 でも「噛み合せの向上」が主な目的です ので、治療であると承認される場合がほとんどです。

歯科矯正 専門医(日本矯正歯科学会の認定医)の診断書があれば100%認められます。

年収500万の世帯の場合、支払った医療費が100万円だったとすると
100万円−10万円(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%
の金額の90万円が所得から控除され、減税などを考えないでざっくりと言えば、およそ1割の9万円の税金が戻ってきます。

しかも、医療費には 歯科矯正 の費用の他、往復の交通費なども対象になります。ちょっと手間ではありますが、領収書をしっかりと管理して、確定申告をして払った医療費を取り戻しましょう!

歯科矯正医院で確定申告のことを指導してくれればよいと思うのですが、実際に行っているところは少ないようです。

もし過去の歯科矯正費用の医療費控除をやっていなかったという場合でも、今からチャレンジできます。

●まったく確定申告をしていない人
給料所得者など確定申告義務のない人で、確定申告をしていない場合、対象になる年の翌年から5年以内であれば、還付の申告ができます。領収書が手元にある方は、日付を確認してみましょう。

●確定申告で医療費控除をしたけれど、申告し忘れがあった人
給与所得者など確定申告の義務のない人で、医療費控除の対象になる領収書をあとから見つけた場合など、3月15日か、確定申告を提出した日の遅い方の日付から1年以内であれば、更正の請求ができることになっています。

同じく1度還付申告をした人で、確定申告義務のある人の場合(雑収入や個人事業など)申告年分の翌々年の3月15日までが期日となります。

         

歯科矯正についての基礎知識

子供の歯科矯正を始める時期や流れ、費用のことなど、一般的な情報を整理しています。

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